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建物の所有者または、管理者として法律上の義務である定期報告という制度があります。

(大阪防災センターHPより)

『建築基準法第12条に基づく定期報告制度とは建築物の安全対策と、維持管理を目的とした制度です。

建築物は、長期間の使用に伴い建物本体の劣化や、設置されている設備に性能低下がおこります。

建築物の劣化状態や、防災上の問題を早期に発見し、危険を未然に防ぐことが定期報告の目的です。

もし適切な維持管理を怠ったら・・・・

必要な時に必要な設備が作動しない、円滑に避難ができない、災害が拡大する、などにより人命に危害を及ぼすことになりかねません。

定期報告により発見された問題を改善し、維持管理につなげていくことが所有者・管理者の責務です。

※建築物全体の安全対策を担う定期報告は、消防設備点検とは異なります。

定期報告書の通知が、特定行政庁(大阪市、大阪府など)より届いた方のご相談をお受けいたします。「flow」を一読していただき「contact」よりご連絡お待ちしております。